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離婚の財産分与と学資保険の解約について



1960年代からほぼ一貫して上昇傾向にある離婚件数ですが、結婚率の 低下も考慮しますと、結婚した世帯に占める離婚の件数である「離婚率」 は1970年代から急激な上昇を見せています。

※ただし、2000年以降はやや落ち着きを見せています。

さて、そんな離婚がもはや「普通」になりつつある日本で問題となって くるのが財産分与であり、さらにその中でも取り扱いが難しいものに学 資保険があります。

学資保険は子供のためであるからと言っても、契約者は両親のどちらかで あり、また契約者が親権を付与されず解約返戻金を要求した場合は、そ の分の財産分与には応じる必要があります。

つまり、学資保険は離婚によって途中で解約されるというのは決して珍しい ことではないということです。

ただし、誤解がないようにもう少し説明を加えますと、片方の親が離婚の際 の財産分与で、学資保険の解約を求めても、その分に相当する財産をもう一 方の親側が支払うか、あるいはその分の財産取得の権利をを一方に与えれば、 解約せずに済むということです。

学資保険を長い期間に渡って、掛けてこられた方にしてみれば、できれば今 後も続けたいと考えるのは想像に難くありませんが、学資保険は頑なに守る ほどのものではありませんので、よほどの理由がない限り、離婚の際の財産 分与において解約する・しないにこだわる必要はないでしょう。

むしろ、学資保険を守るために手もとにある現金などの流動性が低くなるく らいであれば、解約し子供の将来の学費のために貯めた財産を効率よく運用 していく方法がないかということを考えた方が賢明であると考えられます。

※ただし、離婚をするということはこれまでの家計の収入・支出の状況がかなり 変化することが予想されますので、必ずしも学資保険の解約が正解というわけ ではありません。

最後に繰り返しになりますが、離婚が珍しくなくなった現在の日本において、 子供のことを思うあまり、財産分与における学資保険は絶対に手放せないとい う結論は疑ってみる可能性はあります。

つまり、学資保険以外にも有利な運用先はありますし、また離婚という状況を 考えますと離婚後は世帯収入が少なくなることが予想されますし、学資保険の 保障内容よりもそれ以上の利回りを求めることで、先々に期待できる教育資金 が大きくなることがあるということです。

離婚は人をネガティブにさせることが多いと思いますので、そういった時には 必要以上にリスクに目を向けるのではなく、逆に冷静に現在を分析して、将来 のマネープランを考えたいものです。