健康保険組合と公務員の方が加入する共済組合には、所得で年齢などに応じて支払われる法定給付に加えて被扶養者が自己負担額の一部を給付される制度があります。
例)扶養者、父、被扶養者、祖父、祖母、長男、妻など
申請 保険証に記載されている組合に申請
ポイント1
高額療養制度とは異なりますので、別途、申請が必要です。
ポイント2
被扶養者の医療費を合算して計上できる制度もあります。詳細は保険組合で確認しましょう。
ポイント3
できるだけ早めに申請しましょう。地域によって、給付可能期間が制限されていることがあります。